こんにちは。
社労士になって加入した年金制度に関する勉強会で、先日、「ああ、そうだ」と気づかせてもらったことがありましたので、そのことについてお伝えしたいと思います。
それは、「年金の繰下げ受給は、長生きの可能性の高い女性の方の年金を優先して検討した方がよい」ということです。
1.年金の繰上げ、繰下げ
(1) 制度はどうなっている?
まず、年金の繰上げ、繰下げ制度について、簡単におさらいしておきます。
老齢基礎年金、老齢厚生年金は、原則として、65歳からもらい始めますが、60歳以上の65歳より早い時期からもらい始めることも、65歳より遅くもらい始めることもできます。
前者を「繰上げ」、後者を「繰下げ」と言います。
繰上げると、1月につき0.5%減額された年金がその後ずっと支給されます。
例えば、1年早く年金をもらい始めると、以後ずっと、本来の額より0.5%×12月=6%少ない年金額になります。
繰下げると、1月につき0.7%増額された年金がずっと支給されます。
例えば、1年遅く年金をもらい始めると、以後ずっと、本来の額より0.7%×12月=8.4%多い年金額になります。
(2) 2020年度の年金制度改革
今年の年金制度改革において、この繰上げ、繰下げに関する改正事項もありました。
繰上げについては、減額率が1月につき0.5%から0.4%に小さくなりました。
繰下げについては、増額率に変更はありませんが、これまで70歳までが繰り下げの限度だったのを75歳まで繰り下げ可能となり、老齢年金をもらい始める時期の選択の幅が広がりました。
例えば、10年間繰下げて、75歳から老齢年金を受給しますと、0.7%×12月×10年=84%増額になります。
老齢基礎年金の満額は、月額約65,000円ですので、10年繰下げで月額約119,600円になります。
この改正事項は、2022年4月1日から施行されます。
2.私の世帯の場合
私の世帯の場合、61歳から受給開始した特別支給の老齢厚生年金を、65歳からそのまま受給しています。
(これについては、60歳での定年以降、再雇用による給与と合わせて生活費の柱になっていましたので、繰り下げの余地はありませんでした。)
65歳からは、老齢厚生年金には、妻の分の加給年金年額390,900円(加給年金224,900円+配偶者特別加算166,000円。額はいずれも今年度単価、以下同じ。)が加算されて支給されるようになっています。
私の老齢基礎年金も、65歳から受給できるところでしたが、受給せずに、いまは、いわゆる繰下げ待機中です。
やがて、妻が65歳になれば、妻も老齢基礎年金を受給できるようになります。
そうすると、私の老齢厚生年金の加給年金はなくなり、その代わり妻の老齢基礎年金に振替加算(老齢基礎年金受給権者の生年月日によって額は異なります。)が付くようになります。
3.これから年金をどういう形で受給したらよいのか?
(1) 繰下げ受給の意義
ア.損益分岐点
新聞、雑誌等での「年金繰下げ」に関する記事では、必ず「損得」や「損益分岐点」の話がついてきます。
繰下げると、1月あたりの年金額は大きくなるが、遅くもらい始めるので、早く死亡してしまうと受給総額(累計額)で繰り下げない場合よりも「損」をするということです。
では、その「損得分岐点」は何歳かということですが、それは何歳からもらい始めても12年目になります。
早い話、1年の増額率8.4%が100%に追い付くには、100÷8.4=11.9年かかるわけです。
13年以上存命であれば、繰下げしてもらった方が「得」ということになります。
イ.「長生きリスク」に備える。
しかし、私は、この「損得」の話はあまり重視しない方がよいと思っています。
なぜなら、最終的な「損得」は「何歳で死ぬか」にかかっているので、正解は、「死んでみないとわからない」からです。
死んでから、墓場の中で「ああ、もうちょっと長生きしとけば得したのに…」とか思いますか?
死んでみないとわからないようなことに振り回されずに、生きているときのことを考えなければいけません。
繰下げ受給の意義は、もちろん毎月の生活のために年金の額を増やすということですが、同時に、「長生きリスク」に備えるということがあると思います。
そうしますと、一般的に長生きの可能性の高い女性の方の年金を繰下げるほうがいいということになります。
人の寿命は神のみぞ知る。自分でコントロールできません。
長生きを「リスク」と考えなければいけないことも悲しい気がしますが、「リスク」を「危険性」ではなく、「予想通りにいかない可能性(不確実性)」*1ととらえて、できる範囲内で備えることがベターだと思います。
(2) 私の場合は?
いまは、自分の老齢基礎年金を繰り下げていますが、これをどうするか、次の3つの選択肢がありますが、今後の社労士としての収入など、家計の状況によって判断することになると思います。
- 当面は、繰り下げ待機を続ける。
- いつかの時点で繰り下げを申し出て、増額された老齢年金をもらい始める。
- どこかの時点で65歳からの年金を一括して受け取って、以後は本来額で受給する。
私の老齢基礎年金はそういうことですが、妻の老齢基礎年金は繰下げることにしようと、妻と話し合っています。
私が死亡した場合に、妻が受ける遺族厚生年金の額は、私の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3ですから、思ったほどの金額にはならず、生活するのに十分ではありません。
ですから、私が残された場合よりも、妻が残された場合のことを考えなければいけません。
こちらの方が可能性は高く、かつ、もらえる年金額は少ないですから。
今回は、老齢年金の繰下げについては、男性より女性の方の年金を優先して考えるべきではないか、ということについてお伝えしました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2020.11.21)