こんにちは。
遺族年金シリーズの第2回です。
前回は、どういう場合に遺族年金は支給されるのか、遺族年金の支給要件について確認しました。
厚生年金のある会社等に勤務している人が死亡したときは、遺族厚生年金と遺族基礎年金の2つが支給されますが、保険料納付要件を満たす必要がある、ということをお伝えしました。
今回は、遺族年金は誰に支給されるのか、遺族年金を受けることのできる遺族とはだれなのか、「遺族」の範囲について確認したいと思います。
1.遺族厚生年金を受けることのできる「遺族」とは?
厚生年金のある会社等に勤務していた人が死亡したとして、遺族は、その死亡の当時、その人によって生計を維持されていた次の者になります。
[a]妻
[B]55歳以上の夫・父母・祖父母(実際の支給は60歳から)
[c]18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害の状態(1級、2級)にあり、かつ、現に婚姻していない子又は孫
つまり、妻には年齢の条件はなく、夫、父母、祖父母には55歳以上という年齢の条件があり、子と孫には年齢及び未婚の条件があります。
また、兄弟姉妹は、遺族に含まれませんので、遺族年金を受けることはできません。
夫、父母、祖父母の場合、死亡時に55歳以上であれば受給権は生じますが、60歳までは支給停止され、遺族厚生年金の支給は60歳から始まります(夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは停止されません)。
配偶者は、内縁関係などの事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
子は、養子は含みますが、事実上の子は含まれません。
法律上の親子関係であることが必要です。
なお、被保険者等の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、出生したときから子となります(遺族基礎年金も同様)。
順位
また、遺族が複数いる場合には、先順位の者が遺族年金の受給権者となり、後順位の者は遺族年金を受けることはできません。
その順位は、
第1順位:配偶者・子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
同順位の配偶者と子は、一緒に遺族として受給権者となりますが、配偶者が受給している間は、子に対する支給は停止されます。
なお、「転給」の制度はありませんので、先順位の者が死亡した場合に、次の順位の者が受給権者となることはありません。
生計維持要件
遺族は、死亡した人によって生計を維持されていたことが要件として必要です。
これは、死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていて、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって得られないと認められるものとされています。
金額の基準がかなり高額ですので、多くの場合は遺族に該当することになります。
失権
いちど遺族厚生年金の受給権を取得しても、死亡、婚姻、直系血族及び姻族以外の者の養子となった場合には、その受給権は消滅します(失権)。
子、孫の場合は、18歳到達後の年度末を過ぎるなど、年齢要件や障害要件に該当しなくなった場合も同様です。
残された配偶者が、遺族厚生年金を受給し始めた後に、別の人と結婚したときは、遺族厚生年金はもらえなくなります。
30歳未満の妻の場合
年齢の若い妻が残されたときは、次のような規定があり注意が必要です。
(ア) 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同時に遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(18歳未満の子がいないなど)は、受給権を取得して5年を経過したときにその受給権は消滅します。
(イ) 遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を取得した妻が、30歳になる前にその遺族基礎年金の受給権が消滅した場合(子が死亡したなど)は、その消滅したときから5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権が消滅します。
つまり、子どものいない妻が残された場合、30歳未満であれば、5年間しか遺族厚生年金は受給できない、ということになります。
30歳になっていれば、生涯ずっと遺族厚生年金を受給できます。
ちょっとしたタイミングで大きな差ができてしまいます。
どうしてこんな制度が?
30歳未満であれば、十分まだ若いので、自分で仕事を見つけて自活していくことができるでしょう、ということでしょうか?
あるいは、次の伴侶と家庭を築く可能性も高いということでしょうか?
2.遺族基礎年金を受けることのできる「遺族」とは?
遺族基礎年金の遺族は、被保険者等の死亡の当時、その人によって生計を維持されていた[a]子のある配偶者と[b]子です。
父母、祖父母、孫は、遺族基礎年金を受けることのできる遺族には含まれません。
子の要件、及び生計維持の要件は、遺族厚生年金と同様です。
遺族厚生年金と違って、配偶者には、妻と夫の区別はなく、年齢の条件もありません。
ただし、配偶者は遺族基礎年金の子となるものと生計を同じくしていることが条件です。
子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。
失権についても、遺族厚生年金と同様ですが、遺族基礎年金には30歳未満の妻の規定はありません(遺族基礎年金では、夫と妻の別はありませんので)。
今回は、遺族年金を受給することのできる「遺族」とは誰なのか、ということについて確認しました。
次回は、いよいよ遺族年金の額について見てみたいと思います。
(2020.03.08)(一部修正 2020.06.20最終)