こんにちは。
今回は、「電通」に関してお伝えします。
1 懲りない企業:電通
先日、電通の東京本社(東京・港)が、残業時間の上限に関する労使協定(36協定)に関する労働基準法などに違反したとして労働基準監督署から是正勧告を受けていたとの報道がありました。(12月5日付 日本経済新聞Webなど)
👉電通、再び労基法違反 9月に是正勧告、長時間労働で: 日本経済新聞
電通と言えば、2015年に新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)が過労自殺し、労災認定されて、社長が引責辞任、法人として電通は有罪判決を受けたました。
高橋まつりさんの事件は、政府が働き方改革に乗り出している中で起きた事件で、マスコミでも連日大きく報道されたため、私たちの記憶にも強く残っている事件です。
安倍首相も、高橋さんの母親と官邸で面会し「長時間労働の是正を何としてもやり遂げる」と述べたように、働き方改革のシンボリックな事件になりました。
それなのに、電通という会社はまだ懲りていないようです。
どれだけ労働者をこき使えばいいのでしょう。怒りを覚えます。
まったく自浄能力の欠如した会社のようです。
2 2015年電通事件
2015年、電通の新入社員であった高橋まつりさんは、月100時間を超える長時間労働を原因としてうつ病を発症し、その年のクリスマスの日の朝、会社の寮から飛び降り自殺してしまいました。
高橋さんは、ツイッターでその間の苦しい状況を発信しており、その中にはパワハラやセクハラの被害を窺わせる書き込みも含まれていたようです。
その後の経緯
この事件については、翌2016年9月に労働基準監督署が、自殺は長時間労働によりうつ病を発症したことが原因として、労災認定しました。
刑事事件としては、法人としての電通に対しては、2017年10月に東京簡易裁判所で罰金50万円の支払い命令の判決がでて確定しています。
当時の上司については不起訴となりました。
一人の有能な若者が苦しみ抜いたうえで、自ら死を選ぶという実に悲惨な結末に対して、片や電通の50万円、上司の不起訴というのは、余りと言えば余りな、理不尽な結果と言わざるを得ません。
電通は東京本社のみではなく、名古屋・大阪・京都の各支社にも労働局の調査、あとからは家宅捜索が入っているところを見ますと、電通という会社そのもののが、労働者を大切にしない体質だと言っても良いような気がします。
電通は、高橋まつりさん事件を受けて、ブラック企業大賞を受けました。
3 1991年電通事件
今では、上記の高橋まつりさんの事件を指して「電通事件」と呼ぶ場合もあるようですが、実は、1991年にも同じような事件を電通は起こして、最高裁まで争ったことがあり、もともとはこちらを指して「電通事件」と言っているようです。
私も、社労士試験の勉強をしているときに、1991年の電通事件の最高裁判例を重要判例として目を通したことがあります。
高橋まつりさんの事件は、いわば「第2の電通事件」になります。
事件の概要
やはり新入社員の男性Aさん(24歳)が、長時間労働によってうつ病を発症し、入社の翌年8月に自殺するに至ったという事件です。
遺族である両親が会社に対して損害賠償を請求した事件で、電通は当初、Aさんの自殺は業務上のものではなく、会社には安全配慮義務違反はないと主張したようですが、裁判は最高裁で原告側の勝訴(電通の敗訴)に終わりました。
そして、この最高裁判決は、長時間労働とうつ病発症との因果関係を認定し、会社の安全配慮義務をより厳しく明確にしたということで、労働判例上、画期的な判例とされているようです。
この事件を受けて、過労死の損害賠償事案が増加したようです。
4 第3の電通事件?
高橋まつりさんの裁判の経過において、1991年の事件の後も、電通は何度となく、労働基準監督署から是正勧告(行政指導)を受けていたことが分かりました。
さらに、2013年に本社に勤務していた男性社員Bさんが病死したのは、長時間労働が原因だったとして、2016年に労災認定されていたことも明らかになりました。
本当に、電通という会社は、懲りないというか、自浄能力のないどうしようもない会社のように見えます。
「いい加減にしろ!」と怒鳴りたくなります。
ご本人、ご遺族の無念さはどれだけ深いでしょうか。
5 電通のコーポレートガバナンス・ポリシー
電通のホームページで、「コーポレートガバナンス・ポリシー」を見ました。
その「第3章 ステークホルダーとの適切な協働」の「1. 行動規範・利益相反」には、
当社は、法令順守、労働安全衛生、人権擁護、社会貢献、環境保全活動のみならず、すべてのステークホルダーを視野に入れ、社会的課題に自主的に取り組むことが、社会的責任の遂行であると位置づけています。
と書かれていました。
そして、そこに含まれる「電通グループ行動憲章」には
3.労働環境の整備」の項目に「我々は安全で配慮の行きとどいた職場環境を実現します。
とされています。
このコーポレートガバナンス・ポリシーは、2019年3月29日改定ですので、この立派なポリシーと行動憲章が定められた後に、労働基準監督署から是正勧告を受けたことになります。
もはや言うべき言葉が見つかりません。
厚顔無恥とでも言えばいいのでしょうか。
電通で働く労働者の皆さん、くれぐれも心身の健康を損なわないよう自分の身を守ってください!
6 電通ばかりではない。
ネットで「過労死」と検索してみると、関連するたくさんのサイト、ブログがヒットします。
そして、高橋まつりさんの事件が、今なお社会に大きな衝撃を与え続けていることがわかります。
過労死がなくなるように長時間労働の是正が大きく進むことが、高橋さんとご遺族の苦悩、無念に報いることになると思います。
過労死白書
厚労省の過労死白書(令和元年版過労死等防止対策白書)を見ますと、平成30年度における脳・心臓疾患の労災請求件数は877件、労災支給決定(認定)件数は238件(うち死亡82件)となっています。
また、業務における強い心理的負荷による精神障害を発病したとする労災請求件数は1820件、労災支 給決定(認定)件数は465件(うち未遂を含む自殺76件)です。
この白書にあるように、過労死は電通だけの問題ではなく、わが国の社会全体、国民一人ひとりの問題です。
今日は、電通は高橋まつりさんの事件の前にも同じような事件「電通事件」を起こしていて、高橋さんの事件はいわば「第2の電通事件」である、ということをお伝えしました。
本日も拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2019.12.16)