こんにちは。
社労士登録(開業)してから3か月経過時点の現況報告です。
1.収益、営業など
最初に結論を書いてしまいますと、この1か月間の社労士としての活動は、年金マスター研修を継続していることのみです。
したがいまして、開業後の収益は、いまだにゼロ。
この1か月間の営業活動、及び必要経費もゼロです。
2.年金マスター研修
12月中旬から、街角の年金相談センターでの窓口実習が始まりました。
週2日ペースで、これまで4日終了したところです。
3月まで24日以上の窓口実習を経て、4月から年金相談員として仕事をする予定です。
(1) 予約相談
いま、年金事務所、街角の年金相談センターでは事前予約制をとっています。
予約の際に相談内容を聞いて、必要な帳票をプリントアウトして目を通すなどの事前準備をしておきます。
そうしますと、ケースごとの留意事項や窓口で聴取すべきこと、伝えるべきことなどを整理しておくことができます。
さらには、相談時間の短縮にもつながります。
なお、街角の年金相談センターでは事前予約なしの相談も受けています。
(2) 事前準備とは?
業務端末(ウィンドウマシン・WM)を使って、相談者及び配偶者の国民年金及び厚生年金にかかる資格、給付等にかかる記録を検索、確認したうえでプリントアウトします。
相談者が間違いなく当人であること、また旧姓や氏名の異なる「ヨミ」「字体」での記録がありはしないかなど、慎重に確認するため、基礎年金番号、氏名(カナ、漢字)、ねんきん特別便の記録などを検索しておきます。
WMを使うためには、ID、パスワードに加え、静脈認証が必要です。
私たち研修者も年金事務所でその登録を行いました。
WMは、作業時間に少し空きが生じますと、すぐに再認証が必要になります。
情報管理はかなり厳密に行われている印象を持ちました。
(3) よちよち歩き
私も、街角の年金相談センター所属の社労士や先輩の年金相談員の指導の下、事前準備の作業を行いました。
ただ、すべての作業はWM操作であり、項目ごとにコード入力が必要です。
このコードを覚えるのが一苦労です。
私は、渡されたメモを見ながら、「やっと、なんとか」という感じです。
これから新しい仕事へチャレンジするためには、ずいぶん年下の人の指導にも謙虚に従わなければいけません。
(4) まずは、老齢年金から
相談では、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の請求に関することが比較的多いようです。
そこで、まずは老齢年金について指導を受けています。
特老厚の場合、事前準備として、年金の支給開始時と65歳到達時の見込額も出しておき、プリントアウトしたものを来所時に相談者に渡しているようです。
この見込額、在職老齢年金、雇用保険との調整、加給年金などが、来所時に相談者に対して説明すべき重要事項になります。
老齢厚生年金の額については、その人によって原則的計算式による額か、従前額保障の計算式による額かの違いがあります。
それをどう計算し、どう説明するのだろうと思っていましたが、その人の条件や記録に従ってWMが自動計算して額を表示しますので、余計な心配をする必要はありません。
(5) 窓口実習
3月までの研修は「窓口実習」ですが、これまでは上記のようなバックヤードでの事前準備が主でした。
ただ、数件の相談については、相談者の了解を得て、実際の窓口で他の相談員が相談を受けているところに同席させてもらうこともありました。
1月からは、この窓口実習が本格的になっていって、やがて自分で前面に立って窓口対応をするようになると思います。
(6) 周辺事務が多い
特老厚などは、請求することを前提とした相談になりますので、請求に関する内部事務も必要になります。
上記の事前準備としてプリントアウトした帳票類も、相談事案の内容確認のためでもありますが、同時に請求の際に添付すべき書類でもあります。
また、相談受付表、検索事項、説明確認事項なども添付文書として、請求部門に回すことになります。
さらには、相談時間、相談内容などもWMに入力しておかなければいけません。
この辺りの手順は、一度聞いても覚えられません。
マニュアルがあると助かるのですが、それは用意されていないようです。
3.年金勉強会
月1回の勉強会で、その3回目に参加しました。
今回は、遺族年金等における生計維持の認定基準について、実際の事案を踏まえて教えてもらいました。
例えば、婚約中の死亡について婚約者に遺族年金が支給された事例があるそうです。
私などは、まだ婚姻前なので遺族年金の受給権者の配偶者には当たらないと思ってしまいそうです。
年金事務所の窓口でもそういう対応をした事例があったようです。
しかし、厚労省の通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて」の「事実婚関係」の項に、「当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」と記載されています。
婚約というのは、まさしく「…事実関係を成立させようとする合意があること」に該当します。
ただし、婚約していることを証明するものが必要です。
実例では、「婚約者」として名前が記載されている会葬礼状や遺影を持っている葬儀写真などをつけて請求して認められたということでした。
今回は、社労士登録して3か月経過した時点の状況についてお伝えしました。
今日も、拙い文章をお読みいただきありがとうございました。
(2021.01.09)